就業規則の意義と法制度☆

常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成して労基監督署に届け出なければならない(労基法89条)

総則 人事 服務規律 勤務 賃金 労働時間 教育訓練 安全衛生 災害補償 表彰 懲戒 福利厚生等の各編または章に分けて、かなり詳細な規定を設けています。

就業規則の内容は、労働関係に関するほとんどすべての事柄を網羅しており、実際に果たしている機能は相当大きいです。

従業員が就業上守らなければならない規律及び労働条件の具体的な細目を定めた規則ということになります。

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