2018-11-26 民法877条 みなさん、民法877条ご存知ですか?直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。しかし、配偶者は別です。義理両親とは同居拒否できます。 また、義理両親に家を購入した時に頭金やお孫さんの面倒を見て貰った場合は面倒を多少見なければいけない場合があります。でも同居は拒否できます。 なるべく介護で争いは避けたいものです。しかし、介護で争い(裁判)が起きたケースもあります。まずは揉める前に、よく調べて争いが絶えないようなら法律事務所に相談された方がいいと思います。